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フリーマーケットサイト(メルカリ)において、「#」(ハッシュタグ)記号に引き続く文字列に原告の登録商標を記載する行為について、商標的使用に当たるとして商標権侵害に基づく差止請求を認容した事例

 

 

商標権侵害差止請求事件

【事件番号】      大阪地方裁判所判決/令和2年(ワ)第8061号

【判決日付】      令和3年9月27日

【判示事項】      フリーマーケットサイトにおいて、「#」(ハッシュタグ)記号に引き続く文字列に原告の登録商標を記載する行為について、商標的使用に当たるとして商標権侵害に基づく差止請求を認容した事例

【参照条文】      商標法36-1

【掲載誌】        判例時報2523号117頁

 

 

商標法

(差止請求権)

第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

 

 

 

       主   文

 

 1 被告は,株式会社メルカリがインターネット上で運営するオンラインフリーマーケットサービス「メルカリ」上に被告がその製造に係る巾着型バッグ等の商品を販売するために開設したサイトにおいて,別紙被告標章目録記載1の標章を表示してはならない。

 2 訴訟費用は被告の負担とする。

 

 

 

【判例番号】      L07650746

             商標権侵害差止請求事件