刑訴400条但書の意義(控訴審が、犯罪事実の存在を認定せず無罪を言渡した第一審判決を破棄し、有罪の自判をする場合の手続
連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令違反及び関税法違反、連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令違反被告事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和26年(あ)第2436号
【判決日付】 昭和31年7月18日
【判示事項】 刑訴400条但書の意義(控訴審が、犯罪事実の存在を認定せず無罪を言渡した第一審判決を破棄し、有罪の自判をする場合の手続
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集10巻7号1147頁
刑事訴訟法
第四百条 前二条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。