1個の売買に関し宅地取引業者である媒介者が数人ある場合の報酬額
報酬金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和44年(オ)第363号
【判決日付】 昭和45年2月26日
【判示事項】 1個の売買に関し宅地取引業者である媒介者が数人ある場合の報酬額
【判決要旨】 1個の売買に関し宅地建物取引業者である媒介者が数人あり、各媒介者がその数人の関与を予め承諾しているときは、右媒介者らが受けるべき報酬の合計額は、法定の最高報酬額をこえることができない。
【参照条文】 宅地建物取引業法17-1
宅地建物取引業法17-2
昭和40年4月1日建設省告示第1174号
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集24巻2号89頁
宅地建物取引業法
(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。