議決権行使の代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定の効力 株主総会決議無効確認請求事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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議決権行使の代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定の効力

 

 

株主総会決議無効確認請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和40年(オ)第1206号

【判決日付】      昭和43年11月1日

【判示事項】      1、株式会社の訴訟上の代表者と商法第12条の適用の有無

             2、議決権行使の代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定の効力

【判決要旨】      1、商法第12条は、当事者である株式会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。

             2、議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限する旨の定款の規定は、有効である。

【参照条文】      商法12

             民事訴訟法58

             民事訴訟法45

             商法239-3

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集22巻12号2402頁

 

 

商法

(登記の効力)

第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

 

 

会社法

(議決権の代理行使)

第三百十条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。

2 前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。

3 第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

4 株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

5 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。

6 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

7 株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

8 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 請求者が代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四 請求者が、過去二年以内において、代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

 

(登記の効力)

第九百八条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

2 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。