共犯者による欺罔行為後だまされたふり作戦開始を認識せずに共謀の上被害者から発送された荷物の受領行 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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共犯者による欺罔行為後だまされたふり作戦開始を認識せずに共謀の上被害者から発送された荷物の受領行為に関与した者が詐欺未遂罪の共同正犯の責任を負うとされた事例
承継的共同正犯


詐欺未遂被告事件
【事件番号】    最高裁判所第3小法廷決定/平成29年(あ)第1079号
【判決日付】    平成29年12月11日
【判示事項】    共犯者による欺罔行為後だまされたふり作戦開始を認識せずに共謀の上被害者から発送された荷物の受領行為に関与した者が詐欺未遂罪の共同正犯の責任を負うとされた事例
【判決要旨】    共犯者による欺罔行為がされた後,だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに共犯者らと共謀の上,詐欺を完遂する上で欺罔行為と一体のものとして予定されていた被害者から発送された荷物の受領行為に関与したなどの本件事実関係(判文参照)の下では,だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず,被告人はその加功前の欺罔行為の点も含め詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負う。
【参照条文】    刑法60
          刑法250
          刑法246-1
【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集71巻10号535頁


刑法
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。