刑法第208条にいう暴行の意義 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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刑法第208条にいう暴行の意義

 

 

暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和27年(あ)第6714号

【判決日付】      昭和29年8月20日

【判示事項】      刑法第208条にいう暴行の意義

【判決要旨】      刑法第208条にいわゆる暴行とは、人の身体に対し不法な攻撃を加えることをいい、加害者が、室内において相手方の身辺で大太鼓、鉦等を連打し、同人等をして頭脳の感覚が鈍り意識もうろうたる気分を与え、または脳貧血を起させたりする程度に達せしめた場合をも包含するものと解すべきである。

【参照条文】      刑法208

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集8巻8号1277頁

 

 

 

刑法

(暴行)

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。