我が国に在留する外国人は,憲法上,外国へ一時旅行する事由を有するか(消極) 森川キャサリーン事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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我が国に在留する外国人は,憲法上,外国へ一時旅行する事由を有するか(消極)

森川キャサリーン事件

 

 

再入国不許可処分取消等

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷/平成元年(行ツ)第2号

【判決日付】      平成4年11月16日

【判示事項】      我が国に在留する外国人は,憲法上,外国へ一時旅行する事由を有するか(消極)

【判決要旨】      我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない。

【参照条文】      憲法22

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事166号575頁

【評釈論文】      別冊ジュリスト130号14頁

             法学教室151号116頁

 

 

憲法

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 

 

 

       主   文

 

 本件上告を棄却する。

 上告費用は上告人の負担とする。

 

       理   由

 

 上告代理人野本俊輔、同村上愛三の上告理由第一点について

 我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和二九年(あ)第三五九四号同三二年六月一九日判決・刑集一一巻六号一六六三頁、昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかである。以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違憲はない。論旨は採用することができない。

 同第二点及び第三点について

 原審の適法に確定した事実関係の下において、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

    最高裁判所第一小法廷