旧日米安保条約第3条に基づく行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例法6条、11条、12条の合憲性
関税法違反等被告事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和37年(あ)第927号
【判決日付】 昭和39年11月18日
【判示事項】 1、外国人と憲法第14条第1項の平等原則
2、旧日米安保条約第3条に基づく行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例法6条、11条、12条の合憲性
【判決要旨】 1、法の下における平等の原則を定めた憲法14条1項の趣旨は、特段の事情の認められない限り、外国人に対しても類推さるべきものと解するを相当とする。
2、旧日米安保条約3条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例法6条、11条、12条は、憲法14条1項に違反しない。
【参照条文】 関税法等の臨時特例法6
関税法等の臨時特例法11
関税法等の臨時特例法12
憲法14
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集18巻9号579頁
最高裁判所裁判集刑事153号91頁
裁判所時報414号4頁
判例タイムズ170号180頁
判例時報393号50頁
【評釈論文】 法曹時報17巻1号159頁
【判例番号】 L01910457
関税法違反等被告事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和37年(あ)第927号
【判決日付】 昭和39年11月18日
【出 典】 判例タイムズ170号180頁
本件は、被告人が米軍PXから関税免除の外国製映写機等を税関の許可を受けないで買い受けたかどで前記特例法12条に基き、関税法111条の密輸入罪として処断された事案であつて、上告論旨は、駐留米軍人等に対し免税の特権を認めた右特例法が憲法14条の平等原則に違反すると主張した。
これに対し、本判決は、要旨一のとおり憲法14条の趣旨は外国人にも類推されるが、特例法が所論の特権を認めたのは、国際慣行その他に照らし、十分合理的な根拠がある所以を説示して、右違憲の主張を排斥したものである。
判決要旨一は、学説上も異論のないところであるが(宮沢・コメンタール207頁、註解日本国憲法上巻346頁、佐藤・ポケツトコメンタール109頁)。
その点を明示した最高裁判例としては、本件が初めてのようで、その意味で注目に値いしよう。
同要旨二が新判例としての意義を有することはいうまでもない。
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は 被告人Aの負担とする