ジョージア事件
審決取消請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和60年(行ツ)第68号
【判決日付】 昭和61年1月23日
【判示事項】 商標法3条1項3号にいう「商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」の意義
【判決要旨】 商標登録出願に係る商標が商標法3条1項3号にいう「商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され、または販売されていることを要せず、需要者または取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され、または販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りる。
【参照条文】 商標法3-1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事147号7頁
判例タイムズ593号71頁
金融・商事判例743号24頁
判例時報1186号131頁
昭和三十四年法律第百二十七号
商標法
第二章 商標登録及び商標登録出願
(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。