名板貸人を営業主と誤認するについて重大な過失があつた相手方に対する商法第23条所定の名板貸人の責 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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名板貸人を営業主と誤認するについて重大な過失があつた相手方に対する商法第23条所定の名板貸人の責任の有無

 

 

売掛代金請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和38年(オ)第236号

【判決日付】      昭和41年1月27日

【判示事項】      名板貸人を営業主と誤認するについて重大な過失があつた相手方に対する商法第23条所定の名板貸人の責任の有無

【判決要旨】      名板貸人は、自己を営業主と誤認するについて重大な過失があつた者に対しては、商法第23条所定の責任を負わないと解するのが相当である。

【参照条文】      商法23

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集20巻1号111頁

 

 

商法

(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)

第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。