子の監護に関する処分に係る審判の性質は,非訟事件の裁判であるから,憲法32条,82条に違反するものでない
子の監護に関する処分申立却下の審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷/昭和59年(ク)第112号
【判決日付】 昭和59年12月20日
【判示事項】 子の監護に関する処分に係る審判の性質は,非訟事件の裁判であるから,公開の法廷における対審及び判決によってする必要はなく,この審判が,憲法32条,82条に違反するものでないことは,当裁判所大法廷の決定の趣旨に照らし,明らかであるとした事例
【判決要旨】 家事審判法九条一項乙類四号所定の子の監護に関する処分にかかる審判についての規定は、憲法三二条、八二条に違反しない。
【参照条文】 民法766-2
家事審判法9-1
憲法32
憲法82
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事143号481頁
憲法
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
民法
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
家事事件手続法
別表第2
三
子の監護に関する処分
民法第七百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)