世田谷区清掃・リサイクル条例違反被告事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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世田谷区清掃・リサイクル条例違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷決定/平成20年(あ)第139号

【判決日付】      平成20年7月17日

【判示事項】      世田谷区清掃・リサイクル条例における資源ごみの持ち去り規制に係る「所定の場所」と憲法31条

【判決要旨】      世田谷区清掃・リサイクル条例31条の2第1項にいう「一般廃棄物処理計画で定める所定の場所」は,「世田谷区が,一般廃棄物の収集について区民等の協力を得るために,区民等が一般廃棄物を分別して排出する場所として定めた一般廃棄物の集積所」を意味することは明らかであり,刑罰法規の構成要件として不明確であるとはいえない。

【参照条文】      憲法31

             世田谷区清掃・リサイクル条例31の2

             世田谷区清掃・リサイクル条例79

【掲載誌】        判例タイムズ1302号114頁

             判例時報2050号156頁

             LLI/DB 判例秘書登載

【評釈論文】      自治研究88巻2号136頁

             日本法学78巻4号659頁

 

 

昭和二十一年憲法

日本国憲法

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。