広島市暴走族追放条例16条1項1号,17条,19条にいう「集会」を限定解釈により憲法21条1項,31条に違反しないとした事例
広島市暴走族追放条例違反被告事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/平成17年(あ)第1819号
【判決日付】 平成19年9月18日
【判示事項】 広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)16条1項1号,17条,19条の規定を限定解釈により憲法21条1項,31条に違反しないとした事例
【判決要旨】 広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)16条1項1号にいう「集会」は,暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外,服装,旗,言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団によって行われるものに限定されると解され,このように解釈すれば,同条例16条1項1号,17条,19条は,憲法21条1項,31条に違反しない。
(補足意見及び反対意見がある。)
【参照条文】 憲法21-1
憲法31
広島市暴走族追放条例(平14広島市条例39号)16-1
広島市暴走族追放条例(平14広島市条例39号)17
広島市暴走族追放条例(平14広島市条例39号)19
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集61巻6号601頁
昭和二十一年憲法
日本国憲法
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