全国新幹線鉄道整備法9条に基づく運輸大臣の工事実施計画の認可と抗告訴訟の対象 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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行政処分取消請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和49年(行ツ)第8号

【判決日付】      昭和53年12月8日

【判示事項】      全国新幹線鉄道整備法9条に基づく運輸大臣の工事実施計画の認可と抗告訴訟の対象

【判決要旨】      全国新幹線鉄道整備法9条に基づく運輸大臣の工事実施計画の認可は、抗告訴訟の対象とならない

【参照条文】      全国新幹線鉄道整備法9-1

             行政事件訴訟法3-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集32巻9号1617頁

 

 

昭和三十七年法律第百三十九号

行政事件訴訟法

 

(抗告訴訟)

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。

二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

 

 

昭和四十五年法律第七十一号

全国新幹線鉄道整備法

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 新幹線鉄道の建設(第四条―第十四条の二)

第三章 新幹線鉄道の大規模改修(第十五条―第二十三条)

第四章 雑則(第二十四条)

第五章 罰則(第二十五条―第二十九条)

附則

 

(工事実施計画)

第九条 建設主体は、前条の規定による指示により建設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の工事実施計画には、線路の位置を表示する図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

3 建設主体(営業主体である建設主体を除く。第五項において同じ。)は、第一項の規定により工事実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業主体に協議しなければならない。

4 国土交通大臣は、建設主体が機構である場合において第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、第十三条第一項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担すべき都道府県の意見を聴かなければならない。

5 建設主体は、第一項の規定による国土交通大臣の認可を受けたときは、工事実施計画に関する書類を営業主体に送付しなければならない。