一筆の土地の一部の売買 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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土地所有権移転登記請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和28年(オ)第847号

【判決日付】      昭和30年6月24日

【判示事項】      1、一筆の土地の一部の売買

             2、「分筆の上」登記を命ずる判決と「申立テザル事項」

【判決要旨】      一筆の土地の一部といえども、売買の目的とすることをうべく、その部分が具体的に特定しているかぎりは、右部分につき分筆手続未了前においても、買主はその部分につき所有権を取得することができる。

             一筆の土地全部の所有権移転登記を求める請求において、その土地の一部につき、「分筆の上」所有権移転登記手続をなすべき旨の判決をしても民訴186条にいわゆる「申立テザル事項ニ付判決ヲ為」したことにならない。

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集9巻7号919頁