土地所有権移転登記請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和28年(オ)第847号
【判決日付】 昭和30年6月24日
【判示事項】 1、一筆の土地の一部の売買
2、「分筆の上」登記を命ずる判決と「申立テザル事項」
【判決要旨】 一筆の土地の一部といえども、売買の目的とすることをうべく、その部分が具体的に特定しているかぎりは、右部分につき分筆手続未了前においても、買主はその部分につき所有権を取得することができる。
一筆の土地全部の所有権移転登記を求める請求において、その土地の一部につき、「分筆の上」所有権移転登記手続をなすべき旨の判決をしても民訴186条にいわゆる「申立テザル事項ニ付判決ヲ為」したことにならない。
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集9巻7号919頁