労働者災害補償保険法、立法趣旨 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 保険関係の成立及び消滅(第六条)

第三章 保険給付

第一節 通則(第七条―第十二条の七)

第二節 業務災害に関する保険給付(第十二条の八―第二十条)

第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付(第二十条の二―第二十条の十)

第三節 通勤災害に関する保険給付(第二十一条―第二十五条)

第四節 二次健康診断等給付(第二十六条―第二十八条)

第三章の二 社会復帰促進等事業(第二十九条)

第四章 費用の負担(第三十条―第三十二条)

第四章の二 特別加入(第三十三条―第三十七条)

第五章 不服申立て及び訴訟(第三十八条―第四十一条)

第六章 雑則(第四十二条―第五十条)

第七章 罰則(第五十一条―第五十四条)

附則

 

 

第一章 総則

第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第二条 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

第二条の二 労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

第三条1項 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。