自動車の持込み運転手(傭車運転手)が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとさ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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自動車の持込み運転手(傭車運転手)が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例、

横浜南労基署長(旭紙業)事件

 

 

              療養補償給付等不支給処分取消請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成7年(行ツ)第65号

【判決日付】      平成8年11月28日

【判示事項】      車の持込み運転手(傭車運転手)が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例

【判決要旨】      自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送業務に従事していた運転手が、自己の危険と計算の下に右業務に従事していた上、右会社は運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、右運転手の業務の遂行に関し特段の指揮監督を行っておらず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであったなど判示の事実関係の下においては、右運転手が、専属的に右会社の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否することはできず、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定され、その報酬は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも一割五分低い額とされていたなどの事情を考慮しても、右運転手は、労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらない。

【参照条文】      労働基準法9

             労働者災害補償保険法7

【掲載誌】        訟務月報44巻2号211頁

             最高裁判所裁判集民事180号857頁

             判例タイムズ927号85頁

             判例時報1589号136頁

             労働判例714号14頁

 

労働基準法

昭和二十二年法律第四十九号

 

(定義)

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

 

労働者災害補償保険法

 

労働者災害補償保険法は、労働者災害補償保険により、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、労働者の福祉の増進に寄与することを目的(1条)で、制定された。

略称で、労災保険法。

ウィキペデアから引用