児童扶養手当法施行令(平成一〇年政令第二二四号による改正前のもの)一条の二第三号の「(父から認知された児童を除く。)」とする部分の法適合性
児童扶養手当資格喪失処分取消請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/平成8年(行ツ)第42号
【判決日付】 平成14年1月31日
【判示事項】 児童扶養手当法施行令(平成一〇年政令第二二四号による改正前のもの)一条の二第三号の「(父から認知された児童を除く。)」とする部分の法適合性
【判決要旨】 児童扶養手当法四条一項五号の委任に基づき児童扶養手当の支給対象児童を定める児童扶養手当法施行令(平成一〇年政令第二二四号による改正前のもの)一条の二第三号のうち、「母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童」から「父から認知された児童」を除外している括弧書部分は、同法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。(反対意見がある。)
【参照条文】 児童扶養手当法4-1
児童扶養手当法施行令(平成10政令224号改正前)1の2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集56巻1号246頁
訟務月報49巻11号3158頁
裁判所時報1308号51頁
判例タイムズ1085号169頁
児童扶養手当法
(支給要件)
第四条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
一 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合 当該母
イ 父母が婚姻を解消した児童
ロ 父が死亡した児童
ハ 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
ニ 父の生死が明らかでない児童
ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
二 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合 当該父
イ 父母が婚姻を解消した児童
ロ 母が死亡した児童
ハ 母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童
ニ 母の生死が明らかでない児童
ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
三 第一号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき 当該養育者
2 前項の規定にかかわらず、手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号から第四号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第二号、第五号又は第六号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
一 日本国内に住所を有しないとき。
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四に規定する里親に委託されているとき。
三 父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
四 母の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。
五 母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
六 父の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。
3 第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。