民法第110条にいう「正当ノ理由」がないとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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根抵当権設定登記等抹消登記手続請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和41年(オ)第1449号

【判決日付】      昭和42年11月30日

【判示事項】      民法第110条にいう「正当ノ理由」がないとされた事例

【判決要旨】      他人所有の土地について、その他人を代理して根抵当権設定および停止条件付代物弁済契約を締結した者が、右契約締結に際し、右土地の権利証と土地所有者の実印を所持しているなど原判決認定のような事情があつたとしても、相手方において、右契約締結直前に自称代理人が所有者のために右土地の所有権取得登記申請手続をしたことを知つており、また被担保債務たる借入金の使途が自称代理人の営業上の資金にあてられることを告げられていたなど判示の事情のもとにおいては、相手方が、自称代理人の権限の有無について直接所有者に問い合わせるなどの調査をしないで、その代理人に右契約を締結する代理権があると信じたのは、民法第110条にいう「正当ノ理由」があるものとはいえない。

【参照条文】      民法110

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集21巻9号2497頁