売掛代金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和35年(オ)第1154号
【判決日付】 昭和38年12月6日
【判示事項】 いわゆる見せ金による株式払込の効力
【判決要旨】 当初から真実の株式の払込として会社資金を確保するの意図なく、一時的の借入金を以て単に払込の外形を整え、株式会社成立の手続後直ちに右払込金を払い戻してこれを借入先に返済したような場合には、有効な株式払込がなされたとはいえない。
【参照条文】 商法177
商法192
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集17巻12号1633頁