暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和31年(あ)第2973号
【判決日付】 昭和38年5月22日
【判示事項】 一 憲法第二三条の趣旨
二 大学における学生の集会が、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合に、大学の学問の自由と自治を享有するか
【判決要旨】 一 憲法二三条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み、同条は広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、大学が学術の中心として深く真理を探求することを本質とすることにかんがみ、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。
二 学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
(補足意見、意見がある)
【参照条文】 憲法23
学校教育法52
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集17巻4号370頁
憲法
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
昭和二十二年法律第二十六号
学校教育法
第九章 大学
第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
② 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。