司法修習生は国家公務員等退職手当法にいう国家公務員またはこれに準ずるものにあたるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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退職手当金請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第5号

【判決日付】      昭和42年4月28日

【判示事項】      司法修習生は国家公務員等退職手当法にいう国家公務員またはこれに準ずるものにあたるか

【判決要旨】      司法修習生は、国家公務員等退職手当法にいう国家公務員またはこれに準ずるものにあたらない。

【参照条文】      国家公務員等退職手当法2

             裁判所法66-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集21巻3号759頁

             訟務月報13巻7号831頁

             最高裁判所裁判集民事87号325頁

             判例時報486号31頁

 

 

昭和二十八年法律第百八十二号

国家公務員退職手当法

目次

第一章 総則(第一条―第二条の三)

第二章 一般の退職手当(第二条の四―第八条の二)

第三章 特別の退職手当(第九条・第十条)

第四章 退職手当の支給制限等(第十一条―第十九条)

第五章 雑則(第二十条・第二十一条)

 

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この法律は、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。

(適用範囲)

第二条 この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。

 

 

 

裁判所法

第三章 司法修習生

第六十六条(採用) 司法修習生は、司法試験に合格した者(司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項の規定により司法試験を受け、これに合格した者にあつては、その合格の発表の日の属する年の四月一日以降に法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了したものに限る。)の中から、最高裁判所がこれを命ずる。

② 前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。