宗教法人における檀徒の地位が法律上の地位に当たるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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              檀徒の地位確認請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/平成4年(オ)第1260号

【判決日付】      平成7年7月18日

【判示事項】      宗教法人における檀徒の地位が法律上の地位に当たるとされた事例

【判決要旨】      宗教法人において、檀信徒名簿が備え付けられていて、檀徒であることが右法人の代表役員を補佐する機関である総代に選任されるための要件とされ、予算編成、不動産の処分等の右法人の維持経営に係る諸般の事項の決定につき、総代による意見の表明を通じて檀徒の意見が反映される体制となっており、檀徒による右法人の維持経営の妨害行為が除名処分事由とされているという判示の事実関係の下においては、右法人における檀徒の地位は、具体的な権利義務ないし法律関係を含む法律上の地位ということができる。

【参照条文】      裁判所法3

             民事訴訟法225

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集49巻7号2717頁