信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に関する判断が必要不可欠な前提問題となっている具体的権利義務な | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に関する判断が必要不可欠な前提問題となっている具体的権利義務ないし法律関係をめぐる紛争と裁判所法3条にいう「法律上の争訟」

 

 

              寄付金返還請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和51年(オ)第749号

【判決日付】      昭和56年4月7日

【判示事項】      信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に関する判断が必要不可欠な前提問題となっている具体的権利義務ないし法律関係をめぐる紛争と裁判所法3条にいう法律上の争訟

【判決要旨】      訴訟が、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとるものであつても、信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に関する判断が請求の当否を決するについての前提問題として必要不可欠のものであり、それが紛争の核心となつている場合には、該訴訟は、裁判所法3条にいう法律上の争訟にあたらない。(意見がある。)

【参照条文】      裁判所法3

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集35巻3号443頁