町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,廃棄物処理法の趣旨に反するか
産業廃棄物最終処分場使用差止請求事件
【判決日付】 平成21年7月10日
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/平成19年(受)第1163号
【判示事項】 町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,廃棄物処理法の趣旨に反するか
【判決要旨】 町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,これらの定めにより,廃棄物処理法に基づき上記業者が受けた知事の許可が効力を有する期間内にその事業又は施設が廃止されることがあったとしても,同法の趣旨に反しない。
【参照条文】 民法91
民法3編2章(契約)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律7の2-3
廃棄物の処理及び清掃に関する法律9-3
廃棄物の処理及び清掃に関する法律14の2-3
廃棄物の処理及び清掃に関する法律15の2の5-3
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事231号273頁
裁判所時報1487号184頁
判例タイムズ1308号106頁
判例時報2058号53頁
民法
(任意規定と異なる意思表示)
第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。