他の相続人の相続分を排することを主たる目的としなされた養子縁組であつても、親子としての精神的つな | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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他の相続人の相続分を排することを主たる目的としなされた養子縁組であつても、親子としての精神的つながりをつくる意思が認められるかぎり無効ではない。

 

              養子縁組無効確認請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和37年(オ)第1235号

【判決日付】      昭和38年12月20日

【判示事項】      専ら財産相続を目的とする養子縁組であるから無効であるとの主張に対し、原審認定との事実関係によれば、真実養親子関係を創設すべき縁組意思があつたものと認められるとして原判決を相当とした事例

【判決要旨】      他の相続人の相続分を排することを主たる目的としなされた養子縁組であつても、親子としての精神的つながりをつくる意思が認められるかぎり無効ではない。

【参照条文】      民法802

【掲載誌】        家庭裁判月報16巻4号117頁

             最高裁判所裁判集民事70号425頁

             判例タイムズ166号225頁

 

 

民法

第二款 縁組の無効及び取消し

(縁組の無効)

第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。