鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律15条の法意 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

              業務上過失傷害、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷決定/昭和52年(あ)第740号

【判決日付】      昭和53年2月3日

【判示事項】      鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律15条の法意

【判決要旨】      鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律15条の規定は、その手段において人畜に危険の及ぶおそれの高度な猟法を禁止したものであり、狩猟のため据銃をすること自体によっても、同条違反の罪は成立する。

【参照条文】      鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律15

             鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律21-1

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集32巻1号23頁