酒税法54条と憲法第73条第6号 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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酒税法違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所大法廷判決/昭和27年(あ)第4533号

【判決日付】      昭和33年7月9日

【判示事項】      1、酒税法(昭和23年法律第107号による改正前のもの)第54条と憲法第73条第6号

             2、酒税法施行規則(同年政令第148号による改正前のもの)第61条第9号の規定は右酒税法第54条の委任の趣旨に反するか

【判決要旨】      1、酒税法(昭和23年法律第107号による改正前のもの)第54条により帳簿記載事項の詳細を定める権限を行政機関に賦与しても、憲法第73条第6号に反しない。

             2、酒税法施行規則(同年政令第148号による改正前のもの)第61条第9号の規定は、前記酒税法第54条の委任の趣旨に反しない。

【参照条文】      憲法73

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集12巻11号2407頁