定款に記載のない財産引受に対する株主総会の承認決議の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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土地建物返還並びに不動産所有権移転登記請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和26年(オ)第510号

【判決日付】      昭和28年12月3日

【判示事項】      定款に記載のない財産引受に対する株主総会の承認決議の効力

             財産引受の無効は譲渡人も主張することができるか

【判決要旨】      定款に記載のない財産引受は、たとい会社成立後株主総会が特別決議をもつてこれを承認しても、有効にはならない。

             財産引受が無効である場合には、会社側だけでなく、譲渡人もその無効を主張することができる。

【参照条文】      商法168-1

             商法246

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集7巻12号1299頁

 

 

会社法

第二十八条  株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

一  金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)

二  株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称

三  株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称

四  株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)