株式会社設立発起人組合代表者が設立後の会社の営業準備行為としてなした土地の買入れ行為と商法第168条第1項第6号による定款の記載
土地所有権確認等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和33年(オ)第809号
【判決日付】 昭和36年9月15日
【判示事項】 株式会社設立発起人組合代表者が設立後の会社の開業準備行為としてなした土地の買入れ行為と商法第168条第1項第6号による定款の記載
【判決要旨】 株式会社設立発起人組合の代表者が設立後の会社の営業目的たる映画館の敷地とするため土地を買入れる契約は、商法第168条第1項第6号にいう「会社ノ成立後ニ譲受クルコトヲ約シタル」場合にあたり、原始定款に記載がなければ設立後の会社に対して効力を有しないと解するを相当とする。
【参照条文】 商法168-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集15巻8号2154頁
会社法
第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)