消滅時効の援用が権利濫用にあたるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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              土地所有権移転登記手続請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和50年(オ)第1051号

【判決日付】      昭和51年5月25日

【判示事項】      消滅時効の援用が権利濫用にあたるとされた事例

【判決要旨】      家督相続をした長男が、家庭裁判所における調停により、母に対しその老後の生活保障と妹らの扶養及び婚姻費用等に充てる目的で農地を贈与して引渡を終わり、母が20数年これを耕作し、妹らの扶養及び婚姻等の諸費用を負担したなど判示の事実関係のもとにおいて、母から農地法3条の許可申請に協力を求められた右長男がその許可申請協力請求権につき消滅時効を援用することは、権利の濫用にあたる。

【参照条文】      民法1-3

             民法145

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集30巻4号554頁