平成3年改正前の証券取引法の下において平成2年8月当時に締結された損失保証契約の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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損失保証債務履行請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成5年(オ)第2142号

【判決日付】      平成9年9月4日

【判示事項】      平成三年法律第九六号による改正前の証券取引法の下において平成二年八月当時に締結されたいわゆる損失保証契約の効力

【判決要旨】      平成三年法律第九六号による改正前の証券取引法の下において平成二年八月当時に締結されたいわゆる損失保証契約は、公序に反し無効である。

【参照条文】      民法90

             証券取引法(平成3法96号改正前)50-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集51巻8号3619頁

             最高裁判所裁判集民事185号43頁

 

令和4年現在の

金融商品取引法

昭和二十三年四月十三日法律第二十五号

 

第四節 監督

(休止等の届出)

第五十条1項  金融商品取引業者等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一  業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき(第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者にあつては、当該認可に係る業務を休止し、又は再開したときを含む。)。

二  第三十条第一項の認可に係る業務を廃止したとき。

三  金融商品取引業者である法人が、他の法人と合併したとき(当該金融商品取引業者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(金融商品取引業等に係るものに限る。以下この号及び次条において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。

四  金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次号において同じ。)が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人、金融商品取引業者(法人である場合に限る。)、金融商品取引業を行う外国の法人その他内閣府令で定める法人(同号及び第五十六条の二第一項において「銀行等」という。)について、その総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有したとき。

五  金融商品取引業者が、その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等についてその総株主等の議決権の過半数を保有しないこととなつたとき、又は当該銀行等が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。

六  金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)の総株主等の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。

七  破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。

八  その他内閣府令で定める場合に該当するとき。