民法第110条の表見代理の成立要件たる基本代理権は私法上の行為についての代理権であることを要する | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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民法第110条の表見代理の成立要件たる基本代理権は私法上の行為についての代理権であることを要するか

 

 

抵当権設定登記抹消登記手続請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和37年(オ)第912号

【判決日付】      昭和39年4月2日

【判示事項】      民法第110条の表見代理の成立要件たる基本代理権は私法上の行為についての代理権であることを要するか

【判決要旨】      民法第110条の表見代理が成立するために必要とされる基本代理権は私法上の行為についての代理権であることを要すると解すべきである。

【参照条文】      民法110

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集18巻4号497頁