白紙委任状および売渡証書などが濫用された場合に民法109条、110条の適用があるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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白紙委任状および売渡証書などが濫用された場合に民法109条、110条の適用があるとされた事例

 

 

所有権移転登記手続請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和44年(オ)第174号

【判決日付】      昭和45年7月28日

【判示事項】      白紙委任状および売渡証書などが濫用された場合に民法109条、110条の適用があるとされた事例

【判決要旨】      甲が、その所有の不動産を乙に売り渡し、乙の代理人丙を介して白紙委任状、名宛人白地の売渡証書など登記関係書類を交付したところ、右不動産の所有権を取得した乙から、これを丁所有の不動産と交換することを委任されて右各書類の交付を受けた丙が、これを濫用し、甲の代理人名義で丁との間で交換契約を締結したときは、丁において丙に代理権があると信じたことに正当の理由があるかぎり、甲は、丁に対し民法109条、110条によつて右契約につき責に任ずべきである。

【参照条文】      民法109

             民法110

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集24巻7号1203頁