相続税法22条に基づく「財産評価基本通達」(総則6項)とはどのようなものですか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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財産評価基本通達(総則6項)とはどのようなものですか?

なお、各財産の客観的交換価値が一義的に定められないこと等もあって、課税の実務では、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。 )が定める評価方法は合理性があるものと解されており、特別の事情が存しない限り、当該財産の客観的交換価値を表わすものと解されています。 ただし、評価通達を利用した評価額は、実務的には便宜ではありますが、一種の基準価額又は標準価額を意味するものであって、ともすれば本来の「時価」である客観的交換価額から乖離する場合もあります。 そのため、評価通達6項(以下「総則6項」という。 )では、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

 

 

評価通達6項の適用要件は何ですか?

評価通達6項は、評価通達に定める評価方法により評価した場合、これにより求められた評価額が、客観的交換価値として「著しく不適当」であると認められる場合に適用される。 評価通達6項の適用要件は次のとおりとなる。 過去の多くの裁判例では、評価通達に定める個別の評価方法を画一的に適用するという形式的平等を貫いた場合にはかえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかな場合等の「特別の事情」がある場合に、同通達に定める評価方法によらないことが正当と是認されるとしている。 したがって、評価通達6項の (評価通達の定めによって評価することが)「著しく不適当」な場合とは、裁判例でいうところの (評価通達によらない)「特別の事情」がある場合と考えられる。

 

 

評価通達により難い特別の事情はありますか?

課税庁側からだけでなく、「評価通達により難い特別の事情がある」と納税者側から申立てることも多々あり、その場合は、評価通達の定めと異なる評価方法として、適正な鑑定評価額が考えられますが、ただ単に、評価通達による評価額よりも低いというだけでは、評価通達により難い特別の事情があるとはいえないと解されています。

 

 

評価通達6項は裁判で適用されるのでしょうか?

この評価通達6項については、過去において、株式評価額の引下げ事案に対して適用し、裁判でもその適用が認容されたものがある。

一方、相続税法では、同族会社等の行為・計算で、これを容認した場合にはその株主等の相続税等の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときには、税務署長は、その行為・計算にかかわらず、その認めるところにより課税価格を計算することができる旨の、いわゆる「同族会社等の行為計算否認規定」が設けられている (相続税法64条)。 しかし、この規定の適用が争われた最高裁判例は数件しかなく、株式評価額を引き下げるような事例に対して適用されたものはない。