相続税法22条(評価の原則) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第三章 財産の評価

(評価の原則)

第二十二条  この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。