景表法の概要 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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 景表法とは、不当景品類及び不当表示防止法の略称である。

景表法は、顧客を誘引するために使われる景品類の提供が不当にならないように規制する(4条)とともに、商品等の品質の実際のものより著しく優良(5条1号)、または、価格そのほか取引条件が有利である(5条2号)(そのほかに、指定表示として(5条3号)と表示することで、消費者の選択を阻害する行為等を禁止している(5条)。

 こうした行為規制に違反した場合には、違反行為の差止め、あるいは、是正を求める措置命令が内閣総理大臣(消費者庁長官)によって出される(7条)ほか、不当表示については、課徴金の支払いが命じられる(8条)。

 これらを補完するものとして、事業者団体側の自主規制である公正競争規約がある(31条)。

また、不当表示(優良誤認・有利誤認の表示)については、適格消費者団体による差止め請求訴訟がある(30条)