配信サービスの抗弁の主張が認められなかった最高裁判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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週刊文春誌の「疑惑の銃弾」記事、いわゆる、ロス疑惑事件

 

損害賠償請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/平成7年(オ)第1421号

【判決日付】      平成14年1月29日

【判示事項】      通信社から配信を受けた記事をそのまま掲載した新聞社にその内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないとされた事例

【判決要旨】      新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙にそのまま掲載した記事が私人の犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実を内容とするものである場合には、当該記事が取材のための人的物的体制が整備され、一般的にはその報道内容に一定の信頼性を有しているとされる通信社から配信された記事に基づくものであるとの一事をもって、当該新聞社に同事実を真実と信ずるにつて相当の理由があったものとはいえない。

【参照条文】      民法709

             民法710

             刑法230の2-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集56巻1号185頁