新・類型別会社非訟2020/4/24 大竹 昭彦 (編集), 氏本 厚司 (編集), 小野寺 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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新・類型別会社非訟2020/4/24

大竹 昭彦  (編集), 氏本 厚司 (編集), 小野寺 真也 (編集), & 1 その他

単行本(ソフトカバー)

¥4,400

『類型別会社非訟』の刊行後,新しい非訟事件手続法(平23法51号)が成立し,平成25年1月1日から施行された。同法は,非訟事件手続の通則を定めるものであり,従前の非訟事件手続法を平仮名・口語体による表記に改めるとともに,①当事者等の手続保障を図るための制度の拡充(参加制度の創設等),②非訟事件の手続をより利用しやすくするための制度の新設(専門委員制度の創設等),③管轄,代理,不服申立て等の手続の基本的事項に関する規定の整備等を主たる目的とするものである。また,非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により,会社法の中に,会社非訟事件のうちの争訟性の強い一定の事件について,手続保障の観点から,申立書の写しの送付,審問の期日における申立人等の必要的陳述聴取,審理を終結する日及び裁判をする日の定めとその告知等の規定が置かれた(会社法870条以下)。

また,『類型別会社非訟』刊行後,非訟事件手続に関係する会社法の改正も行われ,平成26年法律第90号による会社法改正では,特別支配株主による株式等売渡請求制度の創設,全部取得条項付種類株式の取得に関する改正,株式買取請求権に関する改正,株式の併合に関する改正等が行われた。

さらに,『類型別会社非訟』刊行後,株式の評価(公正な価格の算定)に関する重要な判例や裁判例も相次いで出されている。

このように,非訴訟事件手続の全体像はここ10年程で大きく様変わりしたが,諸般の事情から,これらに対応した改訂作業をすることはできなかった。

もっとも,東京地裁民事第8部では,部内において,非訟事件手続法の制定に伴い,検討チームを組んでそれまでの手続運営を全面的に見直すなどしたほか,その後の会社法の改正や判例等の出現に対応して,裁判官室において(場合によっては非訟係の担当書記官も加えて)頻繁に協議の機会を持ち,部内における運用方針を確立していった。

 本書は,『類型別会社非訟』のはしがきにあるのと同様の目的から,いずれも以前東京地裁民事第8部に在籍した裁判官が,非訟事件手続法の制定,その後の会社法の改正や判例等の集積を前提として,民事第8部の部内における取扱いや裁判官室における議論を踏まえつつ,『類型別会社非訟』の内容を全面的に見直し,書き改めたものである。その際,非訟事件手続法の制定によって非訟事件に新たに導入された専門委員制度及び参加制度や,会社法の改正によって導入された特別支配株主が株式等売渡請求をした場合の株式売買価格決定申立事件について,新たな章を設けて解説するとともに,読者の便宜を考慮して,株券の電子化に伴う会社非訟における留意事項についても解説することとした。

 本書が,『類型別会社非訟』と同様,会社非訟事件に関与する弁護士,裁判官等の法律家や申立てを検討している当事者等の方々にとって,事件処理の指針となりあるいは申立ての際の参考となれば幸いである。(はしがきより抜粋)

判例タイムズ社 (2020/4/24)

単行本(ソフトカバー) ‏ : ‎ 360ページ

 

【解説】

類書がない