埼玉県迷惑行為防止条例2条4項違反行為について同条例12条1項1号及び2項が刑法174条より重い | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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埼玉県迷惑行為防止条例2条4項違反行為について同条例12条1項1号及び2項が刑法174条より重い刑罰を定めていることと憲法94条,地方自治法14条

 

東京高等裁判所判決/平成22年(う)第1739号

平成22年12月17日

埼玉県迷惑行為防止条例違反被告事件

【判示事項】    埼玉県迷惑行為防止条例2条4項違反行為について同条例12条1項1号及び2項が刑法174条より重い刑罰を定めていることと憲法94条,地方自治法14条

【参照条文】    憲法94

          刑法174

          地方自治法14

          埼玉県迷惑行為防止条例2-4

          埼玉県迷惑行為防止条例12-1

          埼玉県迷惑行為防止条例12-2

【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報刑事61巻1~12号342頁