埼玉県迷惑行為防止条例2条4項違反行為について同条例12条1項1号及び2項が刑法174条より重い刑罰を定めていることと憲法94条,地方自治法14条
東京高等裁判所判決/平成22年(う)第1739号
平成22年12月17日
埼玉県迷惑行為防止条例違反被告事件
【判示事項】 埼玉県迷惑行為防止条例2条4項違反行為について同条例12条1項1号及び2項が刑法174条より重い刑罰を定めていることと憲法94条,地方自治法14条
【参照条文】 憲法94
刑法174
地方自治法14
埼玉県迷惑行為防止条例2-4
埼玉県迷惑行為防止条例12-1
埼玉県迷惑行為防止条例12-2
【掲載誌】 東京高等裁判所判決時報刑事61巻1~12号342頁