株主に対する事前の招集通知を発しなかったことを株主総会決議不存在原因に当たるとし、非公開会社にお | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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株主に対する事前の招集通知を発しなかったことを株主総会決議不存在原因に当たるとし、非公開会社において会社法所定の株主総会による特別決議を欠くことは新株発行無効原因に当たるとして、新株発行を無効とした事例

 

東京地方裁判所判決/平成30年(ワ)第17442号

令和元年5月20日

新株発行無効請求事件

【判示事項】    株主に対する事前の招集通知を発しなかったことを株主総会決議不存在原因に当たるとし、非公開会社において会社法所定の株主総会による特別決議を欠くことは新株発行無効原因に当たるとして、新株発行を無効とした事例

【判決要旨】    1 事前の招集通知を発しなかったことは株主総会決議不存在原因に当たる。

          2 全株主に対する事前の招集通知を欠いた株主総会において、議案に対し反対の意思を表明しなかったことをもって、株主がその議案に対し賛成の意思を表明したものということはできない。

          3 非公開会社において会社法所定の株主総会による特別決議を欠くことは新株発行無効原因に当たる。

【参照条文】    会社法299

          会社法199

          会社法828-1

          会社法828-2

【掲載誌】     金融・商事判例1571号47頁