商標権が営業廃止により消滅したことを理由とするその不存在確認および抹消登録手続の請求と訴の利益 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商標権が営業廃止により消滅したことを理由とするその不存在確認および抹消登録手続の請求と訴の利益

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和38年(オ)第491号

昭和39年11月26日

商標権不存在確認等請求事件

【判示事項】    商標権が営業廃止により消滅したことを理由とするその不存在確認および抹消登録手続の請求と訴の利益

【判決要旨】    甲乙双方の同一内容の標章を有する2つの商標権が登録されており、古標章を使用している甲から乙の商標登録の無効審判が特許庁に請求され、乙の商標登録を無効とする審決に対し乙から右審決取消の訴が提起され、その訴訟が撃属中であっても、前記標章を現に使用している乙は、甲に対し、甲の商標権が営業廃止により消滅したとして、古商標権の不存在確認および抹消登録手続の請求をするについて、訴の利益を有する。

(反対意見がある)

【参照条文】    民事訴訟法225

          民事訴訟法226

          旧商標法(大正10年法律第99号)13

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集18巻9号1992頁