教育委員会法(昭和23年法律第170号)第34項但書にいう「急施を要する場合」の意義 最高裁判 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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教育委員会法(昭和23年法律第170号)第34項但書にいう「急施を要する場合」の意義

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和34年(オ)第851号

昭和36年4月27日

懲戒免職処分等取消請求事件

【判示事項】    教育委員会法(昭和23年法律第170号)第34項但書にいう「急施を要する場合」の意義

【判決要旨】    教育委員会法(昭和34年法律第170号)第34条第4項但書にいう「急施を要する場合」とは、付議すべき事件の性質上、同項本文所定の3月の期間の経過をまつて議決するのでは議決の実効を収め得ない程度の緊急性を有する場合にかぎると解すべきものではなく、会議の招集権者は、急施を要するかどうかの判断に当つては、その当時における客観情勢その他諸般の事情から、その事件が行政措置上急施を要するかどうか等の点をも考慮し、その裁量判断によりこれを認定することができるものと解すべきである。

【参照条文】    教育委員会法(昭和23年法律第170号)

          昭和31年法律162号附則2条により昭和31年9月30日かぎり廃止)34

          昭和31年法律162号附則2条により昭和31年9月30日かぎり廃止)35

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集15巻4号928頁