並行輸入が商標権侵害としての違法性を欠く場合
最高裁判所第1小法廷判決/平成14年(受)第1100号
平成15年2月27日
損害賠償、商標権侵害差止等請求事件
【判示事項】 1 いわゆる並行輸入が商標権侵害としての違法性を欠く場合
2 外国における商標権者から商標の使用許諾を受けた者により我が国における登録商標と同一の商標を付された商品を輸入することが商標権侵害としての違法性を欠く場合に当たらないとされた事例
【判決要旨】 1 商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付されたものを輸入する行為は、(1)当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、(2)当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、(3)我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠く。
2 外国における商標権者から商標の使用許諾を受けた者により我が国における登録商標と同一の商標を付された商品を輸入することは、被許諾者が、製造等を許諾する国を制限し商標権者の同意のない下請製造を制限する旨の使用許諾契約に定められた条項に違反して、商標権者の同意なく、許諾されていない国にある工場に下請製造させ商標を付したなど判示の事情の下においては、いわゆる真正商品の並行輸入として商標権侵害としての違法性を欠く場合に当たらない。
【参照条文】 商標法1
商標法25
商標法第4章第2節 権利侵害
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集57巻2号125頁