原告らが被告会社を相手方として,有限会社法31条ノ3に基づき被告会社の取締役である被告丙,同丁の解任を求めた事件(A事件)と,原告らが,同条に基づき被告会社の取締役である被告丙,同丁の解任を求めた事件(B事件)において,判決は,取締役解任請求の制度は,共同訴訟人となるべき者の1部に対して訴えが提起された場合に,出訴期間経過後に提起された残りの共同訴訟人に対する別訴を併合することにより当初の訴えが適法となることを予定していないと判断した。
広島高等裁判所/平成14年(ネ)第397号
平成15年2月19日
取締役解任請求控訴
【判示事項】 原告らが被告会社を相手方として,有限会社法31条ノ3に基づき被告会社の取締役である被告丙,同丁の解任を求めた事件(A事件)と,原告らが,同条に基づき被告会社の取締役である被告丙,同丁の解任を求めた事件(B事件)において,判決は,取締役解任請求の制度は,共同訴訟人となるべき者の1部に対して訴えが提起された場合に,出訴期間経過後に提起された残りの共同訴訟人に対する別訴を併合することにより当初の訴えが適法となることを予定していないと判断した。
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載