地方自治法242条の2第1項1号に基づく住民訴訟による差止請求権を被保全権利として執行機関または | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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地方自治法242条の2第1項1号に基づく住民訴訟による差止請求権を被保全権利として執行機関または職員に対し差止めの仮処分を求めることの可否(消極)

 

東京高等裁判所判決/昭和58年(ネ)第1325号

昭和59年6月27日

違法公金支出差止の仮処分申請控訴事件

【判示事項】    地方自治法242条の2第1項1号に基づく住民訴訟による差止請求権を被保全権利として執行機関または職員に対し差止めの仮処分を求めることの可否(消極)

【参照条文】    地方自治法242の2-1

          民事訴訟法760

          行政事件訴訟法7

          行政事件訴訟法44

【掲載誌】     行政事件裁判例集35巻6号800頁

          東京高等裁判所判決時報民事35巻6~7号132頁