在日米国大使館に勤務する日本人職員の給与についての米国の源泉徴収義務の有無(消極) 東京高等裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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在日米国大使館に勤務する日本人職員の給与についての米国の源泉徴収義務の有無(消極)

 

東京高等裁判所/平成16年(行コ)第184号

平成16年11月30日

所得税更正処分等取消請求控訴事件

【判示事項】    1 在日米国大使館に勤務する日本人職員の給与についての米国の源泉徴収義務の有無(消極)

2 米国大使館に勤務する職員が実際に支給を受けた給与の一部を除外して申告していた行為が,国税通則法70条5項にいう「偽りその他不正の行為」に当たるとされた事例

【判決要旨】    (1) 国際社会を構成する各国家は、それぞれ主権を有し、法的には相互に平等であり、国家が他の国家に一定の行為を強制することは国家間に合意があって初めてできるものであるから、当該合意がなければ国際法における否定を待つまでもなく、国家が他の国家に一定の行為を強制することはできないものであり、課税権についても、国家が他の国家の課税権に服するのは条約その他の合意がある場合に限られ、国家が他の国家に対して、一方的に課税権を行使することは原則としてできないとするのが、国際法上の法原理というべきである。

          (2)・(3) 省略

          (4) 国税通則法70条5項(国税の更正、決定等の期間制限)にいう「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることをいうものと解すべきである。そうすると、単なる不申告行為はこれに含まないものの、納税者が真実の所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避する意思の下に、所得額をことさらに過少にした内容虚偽の所得税確定申告書を提出することにより、納付すべき税額を過少にして、本来納付すべき税額との差額を免れようとするような態様の過少申告行為も、単なる不申告に止まらず、偽りの工作的不正行為ということができるから、「偽りその他不正の行為」に該当するものというべきである。

          (5) 省略

          (6) 国税通則法65条4項(過少申告加算税)の「正当な理由」とは、申告した税額に不足が生じたことについて、通常の状態において納税者が知り得ることができなかった場合や、納税者の責めに帰すことができない事情等、真にやむ得ない理由があると認められる場合を指すものと解される。

【参照条文】    所得税法183-1

          国税通則法70-5

【掲載誌】     訟務月報51巻9号2512頁