倒産に瀕している会社の債務を会社と共に支払うことを約したことが連帯債務を負担したのではなく重量的 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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倒産に瀕している会社の債務を会社と共に支払うことを約したことが連帯債務を負担したのではなく重量的債務引受をしたものであると認定された事例

東京高等裁判所判決/昭和51年(ネ)第1188号
昭和53年2月28日
抵当権実行要件不存在確認等請求控訴事件
【判示事項】    倒産に瀕している会社の債務を会社と共に支払うことを約したことが連帯債務を負担したのではなく重量的債務引受をしたものであると認定された事例
【参照条文】    民法432
          民法446
          破産法26
          破産法26326
          和議法57
          会社更生法110
【掲載誌】     東京高等裁判所判決時報民事29巻2号44頁