確定的な脱税の意思に基づき顧問税理士に株式等の売買による多額の雑所得のあることを秘匿して過少な申告を記載した確定申告を作成させたことなどにより所得税の確定申告が重加算税の賦課要件を満たすとされた事例
最高裁判所第2小法廷判決/平成6年(行ツ)第215号
平成7年4月28日
所得税の重加算税賦課決定処分取消請求事件
【判示事項】 確定的な脱税の意思に基づき顧問税理士に株式等の売買による多額の雑所得のあることを秘匿して過少な申告を記載した確定申告を作成させたことなどにより所得税の確定申告が重加算税の賦課要件を満たすとされた事例
【判決要旨】 納税者が、3箇年にわたり、株式等の売買による多額の雑所得を申告すべきことを熟知しながら、確定的な脱税の意思に基づき、顧問税理士の質問に対して右所得のあることを否定し、同税理士に過少な申告を記載した確定申告書を作成させてこれを提出したなど判示の事実関係の下においては、架空名義の利用や資料の陰匿等の積極的な行為が存在しないとしても、右各確定申告は、国税通則法六8条一項所定の重加算税の賦課要件を満たす。
【参照条文】 国税通則法68-1
税理士法1
税理士法41の3
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集49巻4号1193頁