従業員が,終業時間後に勤務先事業所近くの体育館で開催された従業員会主催のバドミントン大会に参加し | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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従業員が,終業時間後に勤務先事業所近くの体育館で開催された従業員会主催のバドミントン大会に参加し,その帰宅途中に遭った交通事故について,通勤災害とは認められなかった事例

 

東京地方裁判所判決/平成21年(行ウ)第100号

平成22年10月4日

療養補償給付不支給処分取消請求事件

【判示事項】    従業員が,終業時間後に勤務先事業所近くの体育館で開催された従業員会主催のバドミントン大会に参加し,その帰宅途中に遭った交通事故について,通勤災害とは認められなかった事例

【参照条文】    労働者災害補償保険法7-1

          労働者災害補償保険法7-2

          労働者災害補償保険法7-3

【掲載誌】     判例タイムズ1344号145頁